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京都地方裁判所 昭和58年(わ)1526号 判決

判決主文

被告会社栗田眼鏡株式会社を罰金七五〇万円に、被告人栗田茂を懲役一〇月に各処する。

被告人栗田茂に対し、この裁判確定の日から三年間その刑の執行を猶予する。

訴訟費用は、被告人栗田茂及び被告会社栗田眼鏡株式会社の連帯負担とする。

(罪となるべき事実の要旨)

被告会社栗田眼鏡株式会社は、京都市左京区鹿ケ谷上宮ノ前町一六番地に本店を置き、眼鏡の小売販売業を営むもの、被告人栗田茂は、同会社の代表取締役として業務全般を統轄しているものであるが、右被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て

第一 昭和五五年四月一日から同五六年三月三一日までの事業年度における所得金額が、一九、〇九七、一八五円で、これに対する法人税額が、六、七九八、四〇〇円であるにもかかわらず、売上の一部を除外し、これによって得た資金を仮名定期預金等として留保するなどの行為により、その所得金額のうち一四、二一二、七四五円を秘匿した上、同五六年六月一日、京都市左京区聖護院円頓美町一八番地所在の所轄左京税務所において、同税務署長に対し、所得金額が四、八八四、四四〇円で、これに対する法人税額が一、三六七、一〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、右事業年度の正規の法人税額六、七九八、四〇〇円との差額五、四三一、三〇〇円を免れ

第二 同五六年四月一日から同五七年三月三一日までの事業年度における所得金額が、四三、五〇五、四五八円で、これに対する法人税額が、一七、三一一、七〇〇円であるにもかかわらず、前同様の行為により、その所得金額のうち三六、八八六、七三二円を秘匿した上、同五七年五月三一日、前記左京税務署において、同税務署長に対し、所得金額が六、六一八、七二六円で、これに対する法人税額が一、九八五、〇〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、右事業年度の正規の法人税額一七、三一一、七〇〇円との差額一五、三二六、七〇〇円を免れ

第三 同五七年四月一日から同五八年三月三一日までの事業年度における所得金額が、四四、一七八、七六一円で、これに対する法人税額が、一七、五六九、六〇〇円であるにもかかわらず、売上の一部を除外し、これによって得た資金を割引債券等として留保するなどの行為により、その所得金額のうち三三、四〇七、一一四円を秘匿した上、同五八年五月三一日、前記左京税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が一〇、七七一、六四七円で、これに対する法人税額が三、五三八、七〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、右事業年度の正規の法人税額一七、五六九、六〇〇円との差額一四、〇三〇、九〇〇円を免れ

たものである。

(適用した罰条)

被告会社に対し

一 法人税法一六四条一項、一五九条一項

二 刑法四五条前段、四八条二項

三 刑事訴訟法一八一条本文、一八二条

被告に対し

一 法人税法一五九条一項

二 刑法四五条前段、四七条本文、一〇条

三 刑法二五条一項

四 刑事訴訟法一八一条一項本文、一八二条

(裁判官 長﨑裕次)

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